ギャンブルで儲けたお金は、一定額を超えた場合は税金がかかります。一時所得として確定申告の必要があるのです。パチンコやパチスロの儲けも本来はそうです。
会社員の方も年末調整ではできません。確定申告が必要ですのでご注意ください。
ギャンブルで得たお金は、すべて一時所得になりますので、ベラジョンカジノなどのオンラインカジノで儲けたお金も一時所得として一定額以上は所得税の確定申告が必要です。
でも実際にはパチスロで勝っても確定申告して税金を払う人は見たことがありません。おそらく、だれにいくら支払ったかを税務署が確認する手段がないため、本人の申告でしか分からないためと思われます。
ところが、オンラインカジノで得た「儲け」は税務署で把握できます。
パチスロなどと大きく異なるのは、勝利金は通常、銀行送金やウォレットで受け取るため、だれの口座にいくら入ったという記録が金融機関に正確に残っている点です。
なので、税務署は把握しようと思えばいくらでもできることをまず念頭に置いてください。
所得税の確定申告が必要な金額とは
いくら儲けたら所得税の確定申告が必要かというと、勝利金が年間で50万円を超える場合です。
この50万円というのは、一時所得の特別控除額が50万円だからです。年間50万円までなら特別控除額の50万円を差し引くと、一時所得金額が0円となるため課税対象額がないので税金がかかりません。
課税対象額は、勝利金から特別控除額の50万円を引いた金額の2分の1となります。
仮に100万円の儲け(収入金額)があった場合は、100万円-特別控除額50万円=50万円が一時所得金額で、この50万円の2分の1である25万円が課税対象額となります。このときの所得税は約12,700円です。
なお、負けたお金は差し引くことができない点に注意してください。
つまり、次のような場合
○月○日 30万円の勝ち
○月○日 20万円の負け
○月○日 50万円の勝ち
○月○日 120万円の勝ち
儲けは30万円+50万円+120万円=200万円で、負けた20万円を差し引くことができません。
(※2021年11月現在)
オンラインカジノで得た利益を確定申告する場合、負けた分の賭け金は経費に含まれません。
経費として計上できるのは、勝ったときの賭け金のみです。
この場合は、200万円-特別控除額50万円=150万円が一時所得金額で、この2分の1の75万円が課税対象額です。このときの所得税は約38,200円です。
オンラインカジノの勝利金の考え方は、上記のように何月何日の勝利金と考えるのが一般的と思われます。
会社員の場合は、勝利金が年間90万円を超えるとき
会社員などの給与所得者の場合では、オンラインカジノの勝利金が年間90万円を超える場合に税金が発生します。
給与所得以外の所得が合計20万円以下の場合、確定申告は不要で税金も発生しません。
課税対象額は、勝利金から特別控除額の50万円を引いた金額の2分の1ですから、(90万円-50万円)×1/2=20万円となり、勝利金90万円までは税金が発生しません。
これは給与所得のある方だけです。
給与所得者が会社にオンラインカジノの勝利金をバレたくない場合
確定申告は税務署に申告し所得税を納めればそれで完結します。
問題は、所得の額が住民税に影響する場合です。
オンラインカジノで大きな勝利金を得た場合は、所得税は翌年の確定申告で処理します。ところが市区町村で処理する住民税に関しては、その確定申告データに基づいて税務署からお住まいの市区町村にデータが送られるのです。
住民税の額が確定するのは、税務署からのデータを受け取って処理するため、だいたい6月までには確定します。
住民税は通常は給与から天引きされますが、このとき通常とは違う額が会社(公務員の場合の勤務先も含みます)に送られると、給与以外の所得があったことが会社にバレます。
副業で稼いだのとは違いますから、特にお咎めはないと思いますが、ギャンブルをしていたことはバレます。
その対策としては、確定申告書で「住民税・事業税に関する事項」で「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の欄に「自分で納付」に○をつければ会社には連絡が行きません。
ただし、自宅宛に市区町村から住民税の納付用紙が届きますので家族にはバレる可能性があります。
この場所は、確定申告書「第二表」にありますのでご確認ください。
1口1000万円を超える払い戻しを受けた人の個人情報を税務署が把握できる
競馬、競艇、オートレース、競輪の4競技を所管する農林水産省など3省は、2021年1月から、一口あたりの払い戻しが1000万円を超える的中者の氏名、銀行口座番号、レース情報などを電子媒体で記録・保存するよう主催者に通知しています。
これにより1口1000万円を超える払い戻しを受けた人の個人情報を税務署が把握できることになりました。
所得税額の計算方法
ネットには一時所得の所得税を計算するサイトがあります。
それによれば
100万円を儲けた場合は
一時所得金額:50万円
課税対象額:25万円
所得税額:12,700円です。
500万円を儲けた場合は
一時所得金額:450万円
課税対象額:225万円
所得税額:130,100円です。
もしも1億円を当てた場合は
一時所得金額:9,950万円
課税対象額:4,975万円
所得税額:1,796万900円です。
税率と速算表が国税庁サイトにあります。最高税率は45%です。
課税対象額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円を超える | 45% | 4,796,000円 |
計算方法
課税対象の金額 = (儲けた金額 - 50万円)× 1/2
所得税の金額 = (課税対象の金額 × 税率 - 控除額) × 1.021(復興特別所得税2.1%)
上記の例のように500万円を儲けた場合は
課税対象の金額 = (500万円-50万円)× 1/2=225万円
所得税額 = (課税対象225万円 × 税率10% ー 控除額97,500円) × 復興特別所得税1.021 = 130,177円
100円未満は切り捨てのため 所得税額は130,100円と計算できます。
一時所得の計算方法はいろいろな場面で使えます。一時所得になるのは、懸賞などの賞金、保険の満期金、競馬・競輪などの払戻金などが該当します。
もしも無申告であとで税務調査で発覚した場合は、正規の税額に加えて最大20%の加算税が加わります。隠蔽行為などがあった場合は重加算税(最大40%)が追加される恐れがあります。
会社員の場合は年末調整がありますが、一時所得は年末調整では記載できません(記載する欄がありません)。会社員の方も事業者の方も年金生活の方も、全て確定申告で所得税を収めます。
勝利金は高額であればあるほど、全部使ってしまわないで、所得税の額を上記のように算出して、納税する金額は必ず残しておいてください。いざ納税というときに慌てないようにしましょう。
未払いの税金だけは何があっても免除されません。
滞納した税金の時効は5年ですが、催促状の発行によりリセットされるため事実上ありません。自己破産しても免除されません。
ところで、宝くじだけは「当せん金付証票法」という法律で所得税を課さないことになっています。何億円当たっても非課税扱いですので、確定申告の必要はありません。
ただしこれも日本国内の宝くじに限ります。海外の宝くじだと当選金は課税されますのでご注意。(そもそも合法的に海外の宝くじを買うことはできませんが。。。)
大当たりで高額賞金を得た場合は、確定申告をお忘れなくです。
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