今はほとんどのオンラインカジノが暗号資産(仮想通貨)による入出金に対応していると思います。
仮想通貨は海外のオンラインカジノへの入金や、勝利金の受け取りに便利なので使っている方もいるかも知れませんね。
暗号資産による入出金を行った場合、確定申告が必要になることがありますので注意してください。
暗号資産の確定申告は、暗号資産の売買時ばかりではなく、暗号資産で商品代金等を支払ったときにも必要になることがあります。
オンラインカジノとの関係は、仮想通貨で商品代金等を支払ったときとは、海外のオンラインカジノへ入金のために暗号資産を使用した場合も該当するためです。
これは、商品代金等を支払うために(海外のオンラインカジノへ入金のために)仮想通貨を売却したとみなされるためです。
入金のために使用した暗号資産の額(売却の額)が取得時の価額の差額で利益が20万円を超えたら確定申告が必要になります。
1年間で売却に伴う利益が20万円を超える場合が該当することになります。
これは所得税法で定められているため、該当したときは翌年の2月から3月の所定の期間に確定申告する必要があります。
入金で使用した暗号資産を使ってゲームをして、たとえ負けたとしてもです。
勝利金を暗号資産で出金した場合は、暗号資産の購入になりますので、確定申告は不要ですが記録は詳細に残しておいてください。
頻繁に多額の暗号資産を使って入出金しているときは、ぜひ注意してください。あとで発覚した場合、多額の追徴課税が行われることがあります。
案外ご存知ない方が多いのですが、次のことにも注意が必要なのでご確認ください。
(参考)所得税の暗号資産の評価方法の届出手続
初めて暗号資産を購入したときは、その数量に関わらず、管轄の税務署に「評価方法の届出手続」をする必要があります。
一般的には「移動平均法」を採用するための手続きです。
初めて暗号資産を購入した年の翌年の確定申告期限までに提出することとされています。
もし提出しなかったときは、自動的に「総平均法」による評価方法となります。
暗号資産を買っただけで売却していなければ、確定申告自体は不要ですが、上記のように入金のために暗号資産を使用したときは、評価額によっては確定申告が必要ですので、忘れずに「評価方法の届出手続」を提出してください。
(参考)所得税の暗号資産の評価方法の変更の手続
なお、もしも評価方法の届出手続きを忘れていて、移動平均法に変更したい場合は、初めて暗号資産を購入した翌年から3年以上経過すれば「移動平均法に変更承認申請」を提出することで変更が可能です。
このあたりは国税庁のサイトでご確認ください。
なので、暗号資産による入出金は簡単ですが、確定申告の計算が面倒なので、あまり積極的にはおすすめしません。
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